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Oracle開発者ライセンス

米国OracleのOTN開発者ライセンス

http://www.oracle.com/technology/software/popup-license/standard-license.html

結論

日本オラクルからのダウンロードの場合、30日間限定のトライアルライセンスしか供与されません。
また日本オラクルとの開発者ライセンスの契約をする場合、¥31,290(税込)の金額を支払わなければなりません。
でも実際のソフトウェアは、米国オラクルと開発者ライセンスの契約を結ぶことにより、ダウンロードという手間はかかりますが、
無償でダウンロードすることができます。
本当にそうなのでしょうか?以下に開発者ライセンス契約の日本語訳を示しました。
日本語訳と英語を比較して、ほぼ同じことが書かれていることを確認してください。

米国オラクルの開発者ライセンスと日本オラクルの開発者ライセンスの違い

米国オラクルの開発者ライセンスの場合、日本オラクルのそれと違い、PSR(パッチセットリリース)が、付与されてきません。
PSR(パッチセットリリース)は、Windowsでいう所のサービスパックのようなもので、累積的なパッチ群になります。
また、PSRのほかにWindowsでいうところのHotFixパッチというのもあります。
それらのパッチについては、正式ライセンスの入手と日本オラクルとの保守契約を結ばない限り、手に入れることができません。
PSRまたはパッチを当てることにより、若干動作が変わる可能性があるため、テスト工程に入る前までには、
正式ライセンスと日本オラクルと保守契約を結び、最新の状態にしておいたほうが、良いでしょう。

開発利用

この開発者ライセンス契約の権利は、個人に対して供与されます。企業に対してではありません。
ただし企業組織は、個人の集団ですから、個人毎にそれぞれが開発者ライセンス契約を結べば良い話であって、
個人に供与されることによる弊害は一切ありません。

 

「対象プログラムは1台のコンピューターに対してのみインストールすることができるもの」ということも事実上、制限ではありません。
なぜならば、1名が複数の開発者ライセンスを結ぶことの制約が無いためです。
また、複数人が開発者ライセンスを結んでいるので、システム上に複数のオラクルが存在するという状態も容易に実現させることが出来ます。

 

何度も書きますが、あくまでも開発者ライセンスなので、実際の販売や、受託開発の納品物として、これらを使用することはできません。

 

正当なライセンスに基づいて利用できるか、そうでない不正使用なのかの見分け方は、
システムの納品物に日本オラクル社からの正式なライセンス証書が付いているか付いていないかで
判断することができます。

 

納品物にそれが無い場合、ライセンス違反の可能性が高いです。
日本オラクルから指摘される前に、システム屋さんにどうなっているのか尋ねましょう。
システム屋さんが、「それらは別料金になります」と言ってきたら、受け取りを拒否しましょう。
実際には使えないシステムを納品しようとしたわけですから...。ありえないっす。
ただ、オラクルのライセンスは非常に高価であるため、システム屋としては、システムの価格に添加されないと
やっていけません。
システムの価格が高くなる原因の一因として、オラクルのライセンス料が高価であるということも、
理解すべきですし、事前に説明すべきでしょう。
また、PSR、セキュリティパッチを入手するには、保守契約を結ばないと手に入らないということも、
事前に説明すべきです。
それが、日本オラクルのビジネスモデルなわけですから。

Oracle Technology Network(OTN) 開発者ライセンス契約

このライセンスを受けるためには、次のすべての条件に同意することが必要です。

 

輸出適格制限

  • 私は、キューバ、イラン、スーダン、リビヤ、北朝鮮、シリア、および合衆国が輸出を禁止しているその他すべての国の、
    市民、国民、住民ではなく、それらの政府のコントロール下にありません。
  • 私は、前掲されたリストに載っている人に対して、直接的にも間接的にも、プログラムのダウンロードや、輸出、再輸出を行いません。
  • 私は、前掲された国に対して、そしてそれらの国の市民、国民、住民に対して、直接的にも間接的にも、
    プログラムのダウンロードや、輸出、再輸出を行いません。
  • 私は、合衆国財務省(Department of Treasury)の、特別指定国民(Specially Designated Nationals)、
    特別指定テロリスト(Specially Designated Terrorists)、
    特別指定麻薬取引人(Specially Designated Narcotic Traffickers)のリストに載っていません。
    また、合衆国商務省(Department of Commerce)の拒否規制の表にリストされていません。
  • 私は、大規模な破壊のための核兵器、化学兵器、細菌兵器の、開発、設計、製造、生産を含め、更にそれに限られることなく、
    合衆国法によって禁止されているあらゆる目的のために、プログラムを使用すること、
    およびプログラムの使用を許可することをいたしません。

オラクルの従業員:いかなる場合であっても、オラクルの従業員がお客様に対して頒布する目的でソフトウェアをダウンロードする権限を
認められることはないものとします。
オラクルの製品は、オラクルの従業員に対しては社内利用、あるいはデモンストレーション用にのみ、使用しうるものとします。
米国の法令の下、オラクルの取引に関する法令遵守義務を遵守する観点から、
当該ポリシーの遵守を怠ることがあれば、本契約の終了を含む懲戒処分という結果を生じさせる可能性があります。

 

注意:お客様はOracle Technology Network (OTN)ライセンス契約の規定に拘束されるものとします。
OTNライセンスの規定は、お客様のTechnology Track subscriptionに基づきお客様が受領したすべての更新版につき、
適用されるものとします。

 

「オラクル」とは、米国オラクル・コーポレーションと、その子会社および関連会社を指します。
「お客様」とは、オラクルからオラクルのプログラムを入手した個人を指します。
「対象プログラム」とは、お客様が入手したオラクルのソフトウェア製品及びプログラム説明書を指します。
「ライセンス」とは、お客様が対象プログラムを本契約の条件に基づき使用できる権利を指します。

 

対象プログラムの使用権は、お客様が本契約に規定される全ての条件に同意した場合にのみ、許諾されます。
本契約の条件をご精読のうえ、「ライセンス契約に同意する」ボタンをクリックされますと、お客様は本契約に同意されたことになります。
もしもお客様が当該条件に同意されない場合には、「ライセンス契約に同意しない」ボタンをクリックされますと、登録手続きを中止します。

 
 

準拠法及び管轄裁判所
本契約はアメリカ・カルフォニア州の実体法と手続法が適用されます。
お客様とオラクルは、本契約に関する紛争については、カルフォニア州のサンフランシスコ、サンマテオ、またはサンタクララを管轄裁判所とし、
その専属的管轄に従うことに合意します。

 

許諾される権利
オラクルは、お客様のアプリケーションを開発、テスト、試作及び実演する目的でのみ対象プログラムを使用できる非独占的、
譲渡不能の使用権を許諾します。
お客様は、それ以外の目的で対象プログラムを使用することはできません。
お客様が本使用権に基づき開発されたアプリケーションを内部データ処理目的又は商業的、あるいは生産的用途にて使用する場合、
もしくはその他本契約に基づき許諾された範囲以外の用途に使用することを希望される場合は、
オラクル又はオラクルの販売店に連絡し、正規の使用権を取得しなければなりません。

 

オラクルは、お客様による対象プログラムの使用を監査することができます。
対象プログラムの説明書は、http://www.oracle.com/technology/documentation/index.html
よりオンラインにて入手することができます。

 

権利及び制限
オラクルは、対象プログラムに関わるすべての権利と知的財産権を保有し、
著作権法及びその他の知的財産権に関する法律により保護されています。
対象プログラムは1台のコンピューターに対してのみインストールすることができるものとし、
オラクルにより確認されているオペレーティング環境において1人のユーザーによってのみ、
使用されるものとします。
お客様は対象プログラムを試使用する権利のみを取得し、本使用権許諾書に定める以外に、
対象プログラムにかかる一切の権利が明示的又は暗示的に付与されるわけではありません。

 

お客様は以下の行為をしてはならないものとします。

 
  1. 対象プログラムをお客様の内部データ処理目的又は商業的、生産的用途で使用すること、
    又はお客様のアプリケーションの開発及び試作以外の目的で対象プログラムを使用すること
  2. オラクルから正規の使用権を取得せずに、お客様が対象プログラムにより開発したアプリケーションを、
    内部データ処理目的又は商業的、生産的用途で使用すること
  3. 対象プログラムのマーキングやオラクルの財産権を示す表示を取り除いたり変更したりすること
  4. オラクル又はオラクルの販売店から正規の使用権を取得せずに、お客様の内部データ処理目的又は
    商業的、生産的用途で対象プログラムを使用していた後も、お客様の当該アプリケーションの開発を継続すること
  5. 何らかの方法で対象プログラムを第三者に使用させること
  6. 第三者に対するトレーニングの実施のために、対象プログラムを使用すること
  7. 第三者に対し、本契約を譲渡し、又は、対象プログラムを譲渡し、移転し、又は担保に供すること
  8. 対象プログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイルを自ら行ない、
    又は第三者にそれらの行為を行わせること(但し、相互運用性検証のため法律で認められている場合を除きます)
  9. オラクルの事前の書面による承諾なく、対象プログラムのベンチマークテストの結果を開示すること
 

輸出管理
お客様は、対象プログラム(技術データを含みます)の使用にあたり、米国の輸出関連法規(以下「輸出関連法規」といいます)
に従うことに同意します。
本件に関する追加情報として、オラクルのグローバル・トレード・コンプライアンス・サイト
http://www.oracle.com/products/export/index.html?content.html もご覧下さい。
お客様は、対象プログラム又はその直接的製品が、輸出関連法規に違反して直接間接を問わず輸出されないこと、
輸出関連法規に違反した用途(核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散、ミサイル技術の開発を含むがこれに限定されません)で
使用されないことに同意します。

 

無保証
対象プログラムは現状有姿("AS-IS")で提供され、いかなる保証もありません。
商品性及び特定目的への適合性についての黙示の保証を含め、明示的あるいは黙示的な保証は一切無いものとします。

 

責任の制限
オラクルは、契約責任によるものであると不法行為によるものであるとを問わず、
また、当該損害について予見していた場合であっても、
お客様又は第三者に発生した間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は結果的損害について、
又は、逸失利益、売上の喪失、データもしくはデータの使用機会喪失について、
何ら責任を負わないものとします。
本契約におけるオラクルのお客様に対する損害賠償責任は、US$1,000を上限とします。

 

注文に付随する試使用プログラム
オラクルは、試使用目的でのみ使用できる、注文に付随する追加プログラムを提供することができます。
お客様は当該プログラムを評価するため、出荷日より30日間、当該プログラムを使用することができます。
30日間の試使用期間を超えて当該プログラムを使用するには、適切な使用権を得る必要があります。
試使用目的により使用権を許諾されたプログラムは現状有姿(”AS-IS”)で提供されるものとし、
当該プログラムに対するテクニカル・サポートや保証は一切提供されません。

 

技術サポート
本契約において使用権が許諾された対象プログラムに対するテクニカル・サポート、電話によるサポート、
または更新版の提供については、一切提供されないものとします。

 

契約の終了
お客様は、対象プログラム及びその複製物を全て破棄することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
オラクルは、お客様が本契約の条件のいずれかに違反した場合、お客様の対象プログラムの使用権を終了させる権利を留保します。
その場合、お客様は、対象プログラム及びその複製物を全て破棄しなければなりません。

 

オープンソース
「オープンソース」ソフトウェアとは、無償で使用、改変又は頒布できるソフトウェアであって、
通常、使用者に対し、当該使用者が作成したオープンソースソフトウェアの改変物
又は当該使用者がオープンソースソフトウェアと「組み合わせた」ソフトウェアを
ソースコード形式で第三者に自由に使わせることを条件に、ライセンスされるものをいいます。

 

お客様がオープンソースソフトウェアを対象プログラムとともに使用する場合、
お客様は、
(1) 当該使用が、オラクルのプログラムに関してオラクルに何らかの義務を発生させるものではないこと、
   又は義務を発生させる意図をもったものではないこと、

 

(2) オラクルのプログラムにおけるオラクルの知的財産権又は財産的権利に対して、いかなる権利又は
   特権をも第三者に対して与えるものでないことを保証しなければなりません。

 

例えば、オープンソースプログラムがその改変物を自由に使わせることを条件にライセンスされている場合、
対象プログラムとオープンソースを使用してソフトウェア・プログラムを開発し、
オラクルのプログラムとオープンソースプログラム(ライブラリを含むがこれに限定されません)の
両方のコードを含むプログラムファイルを作成することはできません。
また、オラクルのプログラムとGNU General Public License (以下、「GPL」といいます)により
ライセンスされているプログラムとを、オラクルのプログラム及びその改変物がGPLの使用条件に拘束されうる形、
又は拘束されると解釈あるいは主張されうる形で組み合わせてはいけません。

 

完全合意
お客様は、本契約が対象プログラム及びライセンスに関する合意の全てであり、
本契約が対象プログラムに関わる過去のまたは同時期になされたすべての合意や意思表示に取って代ることに
同意します。
本契約記載の条項のいずれかが無効あるいは法律上実現不能とされた場合でも、これ以外の条項は引き続き有効とします。

 

最終更新日:2008/01/24

 

Should you have any questions concerning this License Agreement,
or if you desire to contact Oracle for any reason, please write:
Oracle USA, Inc. 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065

 

Oracle may contact you to ask if you had a satisfactory experience installing and using this OTN software download.

参考

-OTN Software Kit(2009年6月版)(リンク切れ)
http://www.otn-shop.jp/sk_list/pro/SK_List/SK25.pdf

追記

ここに記載されていることを積極的には公表していなかった日本オラクルも、公開するようになりました。
ソフトウェアのダウンロード

 

日本オラクルが提供し、有償だったOTN開発者ライセンスは、終了の過程にあるようです。
OTN Software Kit
これによりPSR(パッチセット リリース)は、正規ライセンスの入手と保守契約を結ばない限り、入手できなくなりました。

 

PSRも含んだ最新のOracleを入手したい場合、DB関連/Oracleのライセンス に記載しましたが、
約12マン + メディア代(3500円)で入手できます。(CD/DVDの原材料費のみ)

 

とあるブログで、オラクルも太っ腹になったなぁ、という記述がありましたが、
厳密にいうとそれは間違いで、日本法人である日本オラクルは、まだ殿様商売のビジネスモデルで儲けています。

 

日本オラクルは意図的かどうか知りませんが、30日間の試用ライセンスや、有償の開発者ライセンスを提供していました。
(PSRも含まれますが...。)
もちろん、米国のOTNとの開発者ライセンス契約では、PSRは無いですが無償でソフトウェアを利用できてました。

 

英語が不得意な日本人が悪いのでしょうかね?

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